職場トイレ、従業員10人以内なら1つでOK?

 

 

 

職場のトイレ事情において、このほど厚労省より驚きの発表があった。

 

もともと職場トイレの規則は「男女別々」と定められていた。

 

ところが今回、厚生労働省の発表によると、従業員10名以内なら「共用トイレ1個」でよいとする例外規定を設けることを決めた。

 

小規模事業所やスタートアップ企業において、住居用のマンションを事務所として使う例も多く、現実に規則を合わせる形とのこと。

 

厚労省が所管する「事務所衛生基準規則」は、トイレは従業員数にかかわらず「男性用と女性用に区別すること」と定める。

 

だが実際はマンションの一室などが使われ共用トイレだけのケースも多い。

 

そこで、例外として「従業員10名以内なら個室の共用トイレ1つ」でも認める省令改正案がまとめられ、厚労省の審議会が11日承認、12月上旬に公布される予定となった。

 

 

「事務所衛生基準規則」とは、従業員が職場において安全や衛生を守られるとこを取り決めた規則であり、

 

例えば、室温が10℃以下になる場合、暖房器具の設置が義務付けられる。

 

その他、一酸化炭素および二酸化炭素の含有率であったり、照明の明るさ清掃についてなど多数の規則が明記されている。

 

便所(トイレ)の件は、第十七条に定められている。抜粋は以下の通り。

 

 

第17条 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。

一 男性用と女性用に区別すること。
二 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。
三 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。
四 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。
五 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。
六 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。
2 事業者は、便所を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。

 

 

 

上記の内容に加えて、この度例外として冒頭の「10人以下ならトイレ1つ」が可能となった。

 

世論は賛否あるようですが、小規模事業者やスタートアップ企業に配慮した形となった。

 

令和3年12月上旬に公布される予定。

 

 

 

 

 

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