水まわり修理(漏水など)でも、火災保険を使える可能性がある

 

 

水道屋さんドットコム

 

■火災とついているワナ

 

家を買ったときや賃貸を契約したときに「火災保険」に入りますよね。火災となってるので、てっきり火事にまつわる保険かと思ってしまいます。しかし、そうとは限らないのです。

 

一般的に火災保険とは、一戸建てやマンション、ビルなどの建物と、建物の中にある家財を補償するものです。火災をはじめ落雷や破裂、爆発、風災、雪災、盗難、水濡れなどにより補償の対象になるモノに損害があった場合に適応されます。(※加入している保険によって異なるので確認が必要です。)

 

水濡れがポイントになります。

 

 

 

■例えば

 

トイレや洗面台に接続されている排水管が詰まったとします。配管からオーバーフローして床が水浸しになってしまします。これは水濡れに該当します。

 

床や壁などに被害がおよび、クロスの張り替えを余儀なくされた場合には火災保険で補償されることがあります。配管詰まり修理それ自体には、火災保険が適用されないケースは多いと思いますが、拡大被害(床、壁など)による修繕には適用されることがあります。

 

また、2Fの配管から階下漏水により天井や壁が水濡れの被害をうけた場合なども火災保険により補償されることがあります。

 

 

 

■とにかく問合せてみよう

 

火災保険って、家を買うときなどの手続きにドタバタしてる中で加入するので、詳しい内容を覚えていないですよね。その上、複雑で細かくて頭が痛くなりそうです。しかし、あきらめてはいけません。結構、高額を支払ってるんですよ。使えるものなら、こういう機会にしっかり使わせてもらいましょう。

 

ということで、加入している保険会社さんに問合せてみて下さい。契約書の確認を自分でしていると、独特な言い回しなどが理解できないことがあります。また、保険会社の担当の方に相談してみると、保険を適用できるように工夫してくれたり努力してくれたりしてくれるものです。

 

過渡に期待してはいけませんが、保険適応されたらラッキーですよね。というより、当然の権利ですよね。ぜひ、水回りのことでも火災保険が使えるケースがあるということを覚えておいてください。これから加入される方は、水回りも補償される商品かどうかしっかり確認して選ばれてはいかがでしょうか。

 

 




')